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企業の雇用保険加入の怠慢について質問です。

企業の雇用保険加入の怠慢について質問です。私は今まで20〜23歳の頃まで3年間、自営業のカフェレストラン、23〜27歳の現在までの4年間をベーカリーカフェに勤めておりました。 現在は近日まで勤めていた店舗が閉店したため退職し求職活動を行っております。 どちらの職場も雇用保険料を支払っていたため、ハローワークに伺い失業保険の申請を行いに行ったのですが、私が今まで働いた企業の雇用保険経歴を調べていただいたところ最近勤めてたベーカリーカフェの経歴しか出て来ませんでした。 初めに勤めていたカフェレストランを退職した1週間後に次のベーカリーカフェの勤務が始まったため、今までハローワークに行く機会がなかったのですが(※退職した際に雇用保険の引き継ぎ手続きをするべきだったと懸念しております)、どうやらカフェレストランに勤めていた期間は雇用保険に加入して貰えていなかったようです。 カフェレストランの時の勤務状況は、 一日13時間労働×週6日勤務 基本給:130000+固定残業手当45000 という雇用条件だったため雇用保険の対象内です。 過去の給与明細が1枚だけ残っていたので調べてみると、厚生年金、社会保険料、住民税、雇用保険料(¥700前後)が引かれていると記載があったため私自身は毎月の雇用保険料を支払っています。 先日当時の2代目オーナーに訪ねて見たところ、経理関係を管理している税理士事務所(初代オーナー)の怠慢により雇用保険の加入手続きをしていなかったのではと教えていただきました。 とてもややこしいのですが、私がカフェレストランに勤めている時に会社のオーナーが一度代替わりしており、交代した後も初代オーナーの税理士事務所が継続して私の元勤務先を管理していたため、二代目オーナーはあまり全部を把握しているわけではないようです。 私がカフェレストランを退職した後の一年後に、同じように雇用保険に加入していない従業員の件で一悶着あったそうなのですが、その時は初代オーナーの税理士事務所ではなく、二代目オーナーが本業の酒屋で雇っている別の税理士の方にもろもろの管理を引き継いでもらい、二代目オーナーの自腹で後付け加入できる分の雇用保険を申請して問題が解決したそうです。 しかし私の場合は退職して4年経過しており、雇用の後付け加入も規約上過去2年前までしか申請出来ないので、今更雇用保険を申請する事もできません。 しかし勤務していた3年間は給与からずっと雇用保険料を引かれていたので、雇用保険に再申請が出来ずとも支払った分は返してほしいです。 私の働いていたカフェレストランは既に閉店しているため、大元の初代オーナーの税理士事務所に伺い納得のいく説明をお聞きしたいと思うのですが、既に退職して4年経過している状態でも雇用保険料の返金をしていただけるでしょうか? 法律関係や、保険関係に詳しい方がいればアドバイスをいただけると幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    つまり最近まで働いていたお店以前の雇用保険履歴が正しくないとのことですね。勤めていたことを証明できる、例えば給与明細などがあれば容易に加算してくれます。お店が手続きをしていなかったとはいえ、保険料を控除していたわけですから悪質ですね。ハローワークに相談しましょう。

  • ちょっとポイントがずれていると思うのは、雇用保険の加入手続きができるのは、社会保険労務士であり、税理士がしたら法律違反です。 給与計算はできるが、雇用保険や健康保険、厚生年金などの加入の手続きは税理士にはできない。通常、税理士に給与計算をさせる場合は、オーナーから加入状況等を聞いた上で、それを前提に行います。 カフェレストランのオーナーに聞くのは良いけど、税理士に聞いても、税理士がやっていない手続きを聞かれても答えようがないと思う。

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  • >>初めに勤めていたカフェレストランを退職した1週間後に >>次のベーカリーカフェの勤務が始まったため、 「カフェレストラン」を退職したときに 「雇用保険被保険者証」は受け取らなかったのでしょうか? 「ベーカリーカフェ」に入社するときに、 「雇用保険被保険者証」を提出しなかったのでしょうか? 入社時に提出を求められなかったのでしょうか? 通常、 再就職時には、「雇用保険被保険者証」を求められ、 提出することになります。 もし、 「ベーカリーカフェ」に入社するときに、 「雇用保険被保険者証」を提出しなかったのであれば、 「雇用保険被保険者番号」が一致していないだけで、 「雇用保険」には加入していたということはないでしょうか?

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