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週4日勤務で雇用契約を結んでいますが、週5日出勤しています。上司からも、これからも週5日出勤してほしいと言われています。ならば、雇用契約も週5日で契約変更してほしいとお願いしましたが、何故か対応してくれません。 週5日勤務しているのですが、契約が週4日なので有給が週4日勤務の計算でしかもらえていません。 これは、違法性がありますか? 労基に相談した方がいいのでしょうか? また、週5日に契約変更する際、会社ではなく、私にとってデメリットってありますか? 単純に有給が増えるので、お願いしたのですが、何か面倒なことがあるなら、無理に契約変更しないほうがいいのかな考えています。
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相談して指導してもらうのも一つでしょうし、5日の結果を数カ月積み上げた後、実績をもって健保加入だとかの行動に出てもいいでしょう。
> 週5日勤務しているのですが、契約が週4日なので有給が週4日勤務の計算でしかもらえていません。 これは、違法性がありますか? 労基に相談した方がいいのでしょうか? 就業規則や契約書の規定で休日出勤させることができるのなら、何ら問題ありません。 定めがないとしても、単に契約違反であって、違法性はありません。よって、労働基準監督署は介入できません。 > また、週5日に契約変更する際、会社ではなく、私にとってデメリットってありますか? 特にないと思います。 その結果として社会保険の被保険者になることはあり得ますが、それはデメリットとはいえません。
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