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3月付で退職し、その後ダブルワークを考えている者です。 A 週5日、7時間勤務、社会保険なし B 週5日、5時間勤務、社会保険完備以上の2つでダブルワークをする場合、Aでは税金を引かれるだけという認識でよろしいのでしょうか? また、Aの方が収入が多くなるのですが、Bの方で社会保険に入ることは可能でしょうか? その他注意すべき点等ございましたら教えていただきたいです。お願い致します。
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Aでは週35時間、Bでは週25時間ですね。とすれば、社保、雇用保険共にA社で加入ですね。これは法的に扱われるので、個人の意向は無視されます。
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