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アルバイトの社会保険・扶養内について 新しく始めるアルバイト先で社会保険に入るように言われ、入ろうとしているのです…

アルバイトの社会保険・扶養内について 新しく始めるアルバイト先で社会保険に入るように言われ、入ろうとしているのですが(今までは扶養内)社会保険に入った後に 月収・年収がそれぞれ88,000円未満 103万未満だった場合、どうなるのでしょうか? また、月収にばらつきがあり88,000円超えている月があるけど年収は103万未満の場合は社会保険の加入義務は発生するのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    何か勘違いされていますが、社会保険(健康保険・厚生年金)加入に103万は関係ありませんよ。 >社会保険に入った後に 月収・年収がそれぞれ88,000円未満 103万未満だった場合、どうなるのでしょうか? 基本的には雇用契約で考えます。 雇用契約では加入条件を満たす予定だったが頻繁に雇用契約を満たさない働き方になるのであれば、契約について確認があると思います。 そこで契約通りに働けるようになるのであればそのままで、やはり働けないとなれば契約を変更して資格喪失となるのではないでしょうか。 ブラックな会社だと確認もせずに資格喪失させるかもしれませんが。 >また、月収にばらつきがあり88,000円超えている月があるけど年収は103万未満の場合は社会保険の加入義務は発生するのでしょうか? 最初に回答した通り、社会保険加入に103万円は関係ありません。 ただし103万円未満になるならその年の所得税は非課税となり、年末調整すれば引かれた所得税は還付されます。 ○社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 ○短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み 学生ではない 従業員が501名以上の企業 (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業)

    1人が参考になると回答しました

  • 今は、事務所により月額の給与以外の条件でも加入が義務付けられています。会社としても、従業員を加入させると余計に費用がかかるので加入の条件を満たした勤務条件なのだと思います。詳しくは、就職先に確認です。 さて、88千円ですが、協会けんぽの場合、通勤費込みの金額で3カ月間の平均の支給額での判定という事です。

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