解決済み
雇用保険の加入条件についてお聞きします。 雇用保険の加入条件に下記の2つがありますが、① 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。 ② 31 日以上の雇用見込みがあること。 例えば31日以上働いているけど、週の労働時間が20時間未満の場合でも雇用保険に加入しなければいけないのでしょうか?
156閲覧
①と②の両方を充足することが条件(被保険者資格)となります。 31日以上働いていても、週の労働時間が20時間未満であれば、雇用保険の加入資格はないので、ハロワに届け出ても受け付けてもらえません。
労働者を一人でも雇用する事業は、原則として雇用保険に加入しなければならないとされています。 被保険者として適用されるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者です。 非正規労働者への雇用保険適用の拡大のため、短時間就労者および派遣労働者に従来求められていた「6カ月以上の雇用見込み」がなくなり、2010(平成22)年度改正により31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険が適用されることになっています。 被保険者は、一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類に分類されます。 ①一般被保険者:高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者。 ②高年齢被保険者:65歳に達した日以後の日において雇用される者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く) ③短期雇用特例被保険者:季節的に雇用される者のうち、4カ月を超える期間を定めて雇用される者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上である者。 ④日雇労働被保険者:日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者であって、地理的要件を満たしている者。
いいえ。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る