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通勤災害での、休業補償について質問です。通勤時氷で滑り転倒し後頭部を強打しました。頭痛と吐き気が酷く、2週間程会社を休みました。通常の労災計算は、怪我をする3ヶ月前の給料が基礎となるとわかるのですが、私は昨年の12月に腰の手術をして一月間休んでいます。この会社で働いて半年 たっていないため完全に無給です。この場合、この12月は計算にはいるのでしょうか?
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計算の前に質問です。 >頭痛と吐き気が酷く、2週間程会社を休みました。 これは「通院し、医師が”労務不能”だと診断して」、休業したのでしょうか? 労災での休業(補償)には、「医師の労務不能診断」、すなわちドクターストップの指示が必要です。 「安静に」とかではダメです。また「完治までの期間」ではありません。 あなたが自分で「頭痛と吐き気がひどいから仕事できないな、休もう」と考えて休んだだけなら、全く給付の対象になりません。 その点は大丈夫でしょうか? 大丈夫であれば、何月何日から何月何日までが「労務不能診断期間」で、そのうち休んだのは何月何日から何日までか、を教えてください。
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