教えて!しごとの先生
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先日某コンビニエンスストアでトラブルに合いました。内容は、混雑時のレジ並びで前の客がおでんを頼んだため、レジ時間にかなり…

先日某コンビニエンスストアでトラブルに合いました。内容は、混雑時のレジ並びで前の客がおでんを頼んだため、レジ時間にかなりの時間がかかったため、後ろにいた客数人と口論になり、複数の客同士が殴り合いの喧嘩になり、店員2名、事務所?に店長もいたのですが、乱闘を始め止めもせず、見ていただけで、乱闘の一名が顔見知りで店員も何もしないから仕方ないので私達客数名が止め入りました。その時 乱闘の当事者の顔見知りではない方に殴られた挙げ句、洋服をつかまれブランドの革ジャンの革がめくれて破れてしまいました。勿論警察もきて被害者として事情聴取はされましたが、相手の住所もプライバシーの問題とかで教えて貰えなく、こちらで相手の車のナンバーを今控えてますので調べて探すつもりでいます。革ジャンは高価な品なので修理や弁償の話し合いをこれはしたいと意思は伝え警察も自分で相手を調べて民事的に話し合いは大丈夫といってました。 ここでお聞きしたいのですが、法律的に革ジャンの弁償を請求したいのですが加害者は勿論、コンビニや、管理者である店長などにも過失はあると思うのですが、この場合責任追求はできますでしょうか? コンビニのオーナーにも直接話ししましたが、非常に馬鹿にした対応で許せませんでした。徹底的に責任追求をしてやりたいので、皆様 良い知恵をどうかよろしくお願い申しあげます

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 何度となく、同様の質問を拝見しています。おそらく同じ方ではないかと思います。 この状況で店内に喧嘩(乱闘)の仲裁に関与しなければならない義務のある人はいない。 店側店主も質問者様も。乱闘当事者双方の暴行であり警察が関与するべき事案。よって110番通報することが最善の取るべき行動であったのではと思います。 質問者様の(止めに入ったという)行為は、行う義務もないのに相手の利益を図る意図をもって(よかれと思い)行った行動であり。質問者様には酷な表現となりますがおせっかい(民法用語で事務管理)ということになります。実はその規定が民法697~702条に存在します。その解釈の中で質問者様が救済される可能性を模索されるのであればやはり専門家(弁護士)に相談されるのが妥当ではないでしょうか。 私的意見としては、店側店主に過失を問うのは無理があるように思えます。よって破損した革ジャンの賠償請求の相手は行為者が対象となるのでしょうが、それも含め専門家(弁護士)に相談委任が妥当ではないかと思います。 警察が民事の解決を推進しているのはその部分ではないかと思われます。 これもまた私的意見なのですが、コンビニで並んだとき前の客がおでんを注文すると相当なロス時間が発生し正直イライラするものです。 私も経験があり、注文者を心中悪人にしたてあげた経験があります。しかし注文者にも何ら過失はないのです。 今、コロナ禍においてコンビニおでん廃止案が浮上しているとか。 いっそ廃止が平和で良いのではないでしょうか。 最後は予断となり失礼いたしました。

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    知恵袋ユーザーさん

  • コンビニに強盗入って客が殺されたとしてコンビニに責任はないよね。 それと同じじゃないですかね。暴力沙汰になったら問答無用で警察の仕事っすからね。みんな脱兎のごとく逃げましょう。質問者さんも顔見知りがいなかったら関わらなかったんですよね?

  • できないと思います。 逆にコンビニ側も被害者の一人ですので。

  • 店員やオーナーが必ず止めなければいけない法律や規定はないので、コンビニに責任追求は厳しいかと思いますよ。殴り合いとなるとリスクもあるため自分から止めに入れる人も少ないと思います。コンビニ側のせいで起きた事故ではありません。このような場合あなた自身も力で止めようとせず、警察に連絡したりするなどしたほうが良かったと思います。民事的なお話で大丈夫と警察もおっしゃってますし、殴った人にしっかり賠償してもらい解決でいいと思いますよ。

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