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有給休暇について。 1カ月後の有給休暇希望を上司に伝えたところ 今までは人員数を踏まえて 生産計画を組んでいた…

有給休暇について。 1カ月後の有給休暇希望を上司に伝えたところ 今までは人員数を踏まえて 生産計画を組んでいたがそのやり方をやっていると キリがないので 人員数は考えず 生産計画を組む方法に変わったから 有給休暇を取れるかどうかは確約出来ないと言われました。 工場長が言っている 俺(上司)が言っているのではなく 工場長が言ってると こんなことが許されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    許す、許されない、という次元の問題ではありません。 有休は申請するものではなく、労働者が有休日を指定するものです。 会社に「時季変更権」はありますが、拒否権はありません。 サッサと時季指定をして、有休日を確定させましょう。

  • まだどうなるかもわからないのに時季変更権は使えませんので、有給休暇を認めないのは違法です。 さっさと有給届出してしまえばいいです。

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