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退職後の保険について 今月三月末に職場を退職する者です。なにかと無知なもので情けないばかりですが、質問に答…

退職後の保険について 今月三月末に職場を退職する者です。なにかと無知なもので情けないばかりですが、質問に答えて頂ければと思います。 三月末に退職し、失業保険をもらうつもりでいます。 それなら扶養家族に入れないから、四月から「国民健康保険、または任意社会保険のどちらかを選択して」「源泉徴収票を市役所に持って行けば計算してくれるから、どちらが安いかわかるから」 と、経理の方に言われました。 失業保険をもらう場合、扶養家族に入れないのでしょうか? またそれぞれの保険がよくわからない状態です・・ 社会人として情けないのですが。。 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    失業手当を日額3,612円(年収130万円)以上受給している間は、健康保険の被扶養者になることは出来ません。 健康保険の被扶養者になれないときは、任意継続か国民健康保険のいずれかの選択となります。保険給付の面ではいずれも差がないので、保険料の安い方を選択します。任意継続の保険料に関しては、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に、国民健康保険料に関しては、市町村役場に聞いて下さい。 それぞれの保険は、私傷病で治療が必要になった場合に自己負担3割で治療を受けることが出来るというのが一番多い給付です。もし、保険に加入にしていない場合、治療費は10割の自己負担となります。 あと、退職後は国民年金にも加入しなければなりません。4月以降の保険料は、月額14,660円です。手続きは市町村役場でやってくれます。

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