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扶養における失業保険について教えてください。

扶養における失業保険について教えてください。妊娠で退職し、現在失業保険給付を延長中です。 まもなく3歳になるので失業保険をもらいたいのですが、いくつか質問させてください。 ・扶養内だと年に130万以内に収入をおさえないといけないと思いますが、この失業保険も収入に入るのでしょうか。 失業保険が90万もらえたとするならば残りの12月までは40万は給付終了後にパートしてもよいという考えで良いですか。 ・扶養でなければ日額が7000円弱もらえたのですが、扶養であれば日額3611円内と健保の方から言われました。その際はハローワークに行って扶養内なので7000円ではなく3611円以内に抑えてくださいという申告をするのですか。 ・主人の健保には収入証明など毎年出さないのですが7000円もらっていたらどこで判明するのでしょうか。(7000円もらうつもりはなく素朴な疑問です) 素人すぎて申し訳ないのですが、どなたかご教授くださいませ

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >扶養内だと年に130万以内に収入をおさえないといけないと思いますが、この失業保険も収入に入るのでしょうか。 →扶養の収入として計算に入ります。 >失業保険が90万もらえたとするならば残りの12月までは40万は給付終了後にパートしてもよいという考えで良いですか。 →そうなりますね。 >扶養でなければ日額が7000円弱もらえたのですが、扶養であれば日額3611円内と健保の方から言われました。その際はハローワークに行って扶養内なので7000円ではなく3611円以内に抑えてくださいという申告をするのですか。 →基本日額が7000弱あるのなら扶養には入れないし、基本日額を減らして欲しいと言うような要望は受け付けられていません。 どうしても扶養内で居たいのであれば、失業給付は受け取らない!と言う選択肢しか無いですね。

  • まず、扶養は「社会保険の扶養」についての質問ですよね?(税金側もあるので確認です) 会社の社会保険に計算する(130万円に入る)のは以下です。 ・雇用保険の失業給付(基本手当) ・健康保険の出産手当金 ・傷病手当金 ・厚生年金、国民年金の障害年金 ・遺族年金 ・労災保険の傷病補償給付 ・障害補償給付 ・遺族補償給付 等 これを、常に「その時点で、その先1年間の予想」で計算されて、それが130万円をこえなければ社会保険の扶養に入れるし、その時点で超える計算になってしまうと入れません。 それが、3116円なら、3116円×360日=130万円以下(360日で計算する)になるので、「扶養に入れたい人の失業給付がその金額なら、向こう1年間130万円以下になるので、社会保険に入れますよ。抜けなくていいですよ!」となるのです。7000円だと、12月までとかではなく、もらい始める日(計算され始める日)から360日計算されてしまうので、7000円×360日=250万円となるので、一度抜けて国保にします。 受給が終わったら「収入ゼロになりました、今から1年間の計算は130万円以下です!」と会社に再度申請をして、社会保険の扶養に入ります。 あなた様が、いくら手にしているかは税務署側でわかりますよ。130万円を超えているのに、ご主人が扶養家族として居続けたら、まずは税務署から「年末調整で、おたくの従業員の〇〇さん税金の扶養申請されていますが、扶養家族のかた金額超えていますよ?」と確認が入ります。それと同時に、社会保険の方も調査が入り、認定されなかった期間に使った保険料は10割返金です。(その後、国保に請求します)

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  • 雇用保険の基本手当受給時の被扶養者の収入要件は「日額3,611円以下」です。この金額を超えるときには被扶養者にはなれません。ご自身で国保と国民年金への加入が必要になります。またハロワで3,611円にしてくださいと言ってもそれは通りませんよ(;^ω^)

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