教えて!しごとの先生
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通勤災害で伺います。帰り道に途中の店によってから怪我した場合には労災になりえますね。帰り道を大きく外れて飲み歩いて帰る途…

通勤災害で伺います。帰り道に途中の店によってから怪我した場合には労災になりえますね。帰り道を大きく外れて飲み歩いて帰る途中に怪我した場合には傷病手当てにしかもらえないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • その場合、私傷病ですので傷病手当金の対象になります。 もちろん、怪我の発生状況にもよりますが。 (交通事故や、相手からのもらい怪我(喧嘩など)は対象外です) 飲酒の有無は特に問われません。 労災と違い、 「医師の労務不能指示により、3日以上連続で休業する4日目以降の補償」になりますので、相当大きな怪我でもしないと対象になりませんが。

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