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コンビニで夜勤をしております。

コンビニで夜勤をしております。22時〜8時で10時間の週5日働いておりワンオペです。 休憩時間は1時間引かれてるみたいなんですが実質休憩ではなく待機だと最近知りました。 もうすぐ退職するのですが過去の休憩分の賃金を請求することは可能ですか? 何年間も給与明細を貰ってないのでわからないのですがオーナーの中には10時間勤務でも11時間勤務した事にして1時間分の賃金を付けてくれるとこもあるみたいです。 どちらにせよ実質完全にワンオペなので賃金未払いとして請求は可能でしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    コンビニのワンオペですと実質休憩時間はないですよね 当然請求ができますよ 給与明細もないというのは違法行為ですね 書かれた事例ですと(休憩を考慮せず) 22~6時までは、基本賃金+深夜割増で〇〇円という契約かと思います そして6~8時まではこれは残業として基本賃金+時間外割増25%ですね、結果的には通して時給〇〇円として計算すればいいですね 一度これで支給金額を計算してみてください 先に書きましたように 給与明細がないっていうのは違法行為ですね そこも問題ですし(源泉税は引かれてますか?)場合によっては賃金(バイト代)じたい会計処理がどうかなってるのかなっても思いますが・・・ どちらにしても、まず給与明細を請求しましょう その結果をもって、一度労基に相談してください

    1人が参考になると回答しました

  • 休憩を取るように上から指示出されてるなら請求は出来ません。雇用契約を破ってる事になるので 店内を無人にして外で休憩取れば良かったのです。休憩時間は労働時間に当たらないので責任はありません。 指示が出てなければ仕事となるので例えバックルームで休んでたとしても待機となりますので請求が出来ます。 但しお客様きてるのに対応してなかった場合は 業務放棄してたことになるので懲戒解雇されても文句は言えません

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    1人が参考になると回答しました

  • ワンオペということは、休憩時間中も客の応対をしたり、来客に備えたりしていたでしょうから、それはいわゆる手待ち時間であって、休憩ではありません。 よって、その分の賃金は不払いとなるので請求は可能です。しかし、現実問題として、オーナーが応じないと思います。 その場合は労働基準監督署に訴えるしかないですが、証拠が必要になります。つまり、実際には休憩が与えられていなかったことを、自身で証明する必要があります。 なお、賃金債権の請求時効は、それぞれの給与締日ごとに2年です。(2020年4月1日以降の分については3年)

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  • 待機ではなく休憩(休憩開始を押していたら)なので無理です

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