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雇用契約書、労働基準法違反についてお尋ねします。

雇用契約書、労働基準法違反についてお尋ねします。雇用契約書に勤務時間や時間外労働についての記載が一切ありません。これは違反になりますか? 8時間労働(14:00〜22:30)について、書面には記載されていませんが口頭で聞いていたため了承していました。ただ、実際8時間以上の労働をしており残業代が給与に一切ついていません。大した時間の残業ではありませんが、23時をすぎることもありました。調べてみるとこれは深夜手当てが該当するのではないかと思いますが、もちろんこれも給与に反映されていません。また、隔週土曜日は通常より4時間早く出社することになることも知らされていませんでした(退社時間は普段と変わらないため12時間勤務の計算)。 他にも、出社は15分から30分前には来るように指示されていましたし、休憩時間も0分から長くても30分しか取れません。短い休憩時間の中でお昼ご飯を買ってきてほしいと頼まれたこともあります(実際には、上司Aに何か買ってきましょうか?と上司Bに聞くように仕向けられたという感じです)。私自身はお昼持参していたため、買いに行く必要はありませんでした。タイムカードは出社退社のときのみの打刻のため、休憩時間の短さの証明は出来ません(現社員に確認してもらう以外)。 土曜日の件に関して代表取締役に聞いてみたところ、会社の就業規則に書かれていて他の社員も手当はついていないとのことでした。その際、就業規則を見せてくれそうだったのですがその時はその場に見当たらなかったようで私自身確認できていません。その後きちんと確認しなかった私もいけないのですが…就業規則に書かれてあれば、11〜12時間労働した日があっても手当がつかないというのはありえるのでしょうか。 収入アップのため転職しましたが、同業種で未経験というわけでもありません。働く時間がほぼ倍になっているにも関わらず手取りがほとんど変わらないという状況に… 一度辞めたいという申し出もしましたが、その際は引き伸ばされました…その後も無理だと感じ話し合いの機会を狙っていたのですが、多忙期なこともあり時間がとれず退職代行サービスに依頼して試用期間で退職しました。その際はどんな理由でもいいからやめたいと、一身上の都合という理由で届け出たのですが今更ながら自己都合ということに納得できず申し立てを考えています。話し合う機会をいただいても、直接違反してますよね?と言うこともできませんし、言ってしまったら会社には居づらくなるのは目に見えていたので言えずじまいでした。私のわがままで会社に迷惑をかけてしまってるのは申し訳ないとは思っています… 分かりにくい部分や、私の拙い表現等で明確なことは言えないと思いますが、以上の内容に労基法違反はあるでしょうか。もし違反があったとして、そのくらいでは会社都合として扱われることはないのでしょうか。 以外、雇用契約書の内容になります。 ○○を甲とし、××を乙として、甲乙間において次の通り労働契約を締結する。 1. 甲は乙を雇用し、乙はこうに雇用されて労務を提供することを同意する。 2. 雇用期間の定めはなしとするが、△年△月△日より△年△月△日まで△ヶ月間を試用期間とする。 3. 乙の就業場所は、甲の定める勤務辞令による。 4. 乙の賃金は、甲の交付する給与辞令による。 5. 乙の勤務体系は週休2日を原則とする。 6. 乙は甲の定める就業規則その他会社諸規則およひ上司の指揮に従い、誠実に職務に従事する。 長々とすみません。 私が無知なのも重々承知しておりますが、一人でいろいろ調べて悩んで眠れない日々を過ごしているため、少しでも皆さまのお声をお聞かせいただけますと幸いです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    端的に申しますと雇用契約書自体は法的には必要ありません。 民法上は口頭でも契約は成立するとみなされるためです。 ただし、その証明がなされないため契約時は書面を交わすのが一般的です。 法的に義務付けられたものではないため、これが記載してなければダメというものはありません。 ただし「労働条件の明示」は労働基準法第15条に基づいて行う必要があります。 労働条件通知書に記載しなければならない事項は以下の通りです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.労働契約の期間 1.の2 就業の場所及び従事すべき業務 2.始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びにシフト制勤務 3.賃金、計算及び支払の方法、締切日、支払日、昇給 4.退職に関する事項(解雇の事由を含む) 4.の2 退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 5.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額に関する事項 6.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 7.安全及び衛生に関する事項 8.職業訓練に関する事項 9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 10.表彰及び制裁に関する事項 11.休職に関する事項 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 定めていない項目に関しては記載が無くとも問題ありません。 また項目の大多数は就業規則で定めている場合が多く、それに準ずると記載しても問題ありません。 ただし就業規則自体がなかったり、就業規則にも記載されていない場合は違法となります。 労働条件通知書の内容を雇用契約書に含めて兼用とし、双方の署名と捺印によって契約の締結とするのが大多数かと思われます。 ただし、どんな契約であったとしても「残業しても賃金に反映されない」ということはありません。残業しているにもかかわらず、賃金が支払われないのは違法です。 ただしそれによって自己都合退職が会社都合に変わるかというのはケースバイケースです。 具体的には賃金全体の1/3を超える残業代の未払いが、連続して2ヶ月以上あった場合や退職直前の6ヶ月の間に3ヶ月以上あった場合には、会社都合退職として認められるようです。 参照:https://www.legal-security.jp/column/485 【弁護士監修】残業代の未払いが退職理由でも自己都合なのか?会社都合で退職する方法とは?

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