>月途中の退職なので社会保険料は12月分までの徴収だと認識していましたが、1月分も発生するものなのでしょうか。 質問者様の認識の通りです。 ただ、1月分の社会保険料というのが間違いで、1月支給給与から12月分の保険料が引けないから振り込んでほしいということであれば間違いではありません。
12/末の社会保険料の納付が必要です。 1月支給の給与から引きますが、主の給与支給額が少ないなら、 不足するので、振り込みを求めることになります。
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