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退職後の社会保険料控除について。

退職後の社会保険料控除について。今月1月8日付で退職しましたが、本日、1月分の社会保険料を振り込んで欲しいと人事部から手紙が送られて来ました。 休職からの退職なので全て欠勤、有給も休職に入る前に使い、残っていない状態です。 月途中の退職なので社会保険料は12月分までの徴収だと認識していましたが、1月分も発生するものなのでしょうか。 人事部に問い合わせる前にアドバイスいただきたく、お願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >月途中の退職なので社会保険料は12月分までの徴収だと認識していましたが、1月分も発生するものなのでしょうか。 質問者様の認識の通りです。 ただ、1月分の社会保険料というのが間違いで、1月支給給与から12月分の保険料が引けないから振り込んでほしいということであれば間違いではありません。

  • 12/末の社会保険料の納付が必要です。 1月支給の給与から引きますが、主の給与支給額が少ないなら、 不足するので、振り込みを求めることになります。

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