教えて!しごとの先生
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造船所で正規社員として働いています。所定労働時間は午前8時から午後5時まで、正午〜午後1時休憩時間です。始業時刻(8時)…

造船所で正規社員として働いています。所定労働時間は午前8時から午後5時まで、正午〜午後1時休憩時間です。始業時刻(8時)までに作業服の他ヘルメット、安全靴、安全ベルトなど保護具、工具等の装着を義務付けられ、始業時刻と同時に朝礼と体操を行い、その後で仕事が始まります。また終業時刻(午後5時まで)は作業に従事し、終業後に更衣等を行うこととされています。これに違反した場合は、給料やボーナスから減らされます。これっておかしくないですか? この労働相談に160字以上で答えなさいという問題です。お願いします。

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回答(1件)

  • これは三菱重工長崎の最高裁判例です。 作業準備行為は強制されるのであれば労働時間に該当します。よって減俸やボーナス査定低下は違法です。 160字にするには当該判決を確認してください。

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