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一般社員はコロナよりボーナスカットなどありますが、役員は満額のままです。

一般社員はコロナよりボーナスカットなどありますが、役員は満額のままです。2021年度が始まるのでその前には減額などすると思っていましたが、減額の考えはないようです。一般社員から不満があがっていますが、労働組合もない小さな会社なのでどうすることもできません。外部から(株主?監査?)から指導することはできないのでしょうか。社員の士気があがりません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    役員はボーナスではなくって役員賞与という労働者とは別に、株主総会などで決まった額ですね 労働組合はその株主総会の決議に異議は申し出できませんからね マ∼株主総会で株主さんから異議申し立てするしかしょうがないですね 又は、契約してる公認会計士さんからの指導はできるとは思いますが、相当難しいですね

  • できませんね❗ ひとつアクションを起こすなら労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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  • 役員報酬は原則1年を通じて変更できません。ご指摘のとおり減額はできますが、いろいろと条件があります。場合によっては次年度の報酬を減らすかもしれませんし、何とも言えません。 労組もない会社、とのことですが、当然上場とかしていないでしょうし、役員が株主だったり、関係が深いことが多いのであまり期待しない方が良いでしょう。 一般社員が不満を持つ、士気があがらないのは、勝手ですが...。

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