教えて!しごとの先生
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103万円以上稼いでしまう予定なので質問します。今、自分は学生で、給与収入が60万円、事業収入が120万円を稼ぐ予定です…

103万円以上稼いでしまう予定なので質問します。今、自分は学生で、給与収入が60万円、事業収入が120万円を稼ぐ予定です。所得の計算は以下のように 60万-55万(給与控除)=5万円 120万円-25万円(経費)-65万円(青色申告控除)=30万円 5万円+30万円≧48万円(基礎控除) で所得は0になります。 この場合扶養を外れず、親に迷惑かけないでいられるでしょうか。所得が発生しなければ扶養は外れないのでしょうか。よろしくお願いします。

補足

不等号の向きが逆でした。失礼しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私からは、二つアドバイスします。 ① 扶養控除の判定に、基礎控除は、無縁です。 あくまで、 ・所得の合計額 が 48万円以下 で判定する習慣にしないと、間違いが起きます。 質問文中の、 >5万円+30万円 ≦ 48万円(基礎控除) >で所得は0になります。 は、間違いです。 ・〔5万円+30万円〕は、所得の合計額 です。 ・〔所得の合計額-基礎控除〕は、”所得額”ではありません。”課税所得額”に相当します。 この例では、所得は 0 でなく 35万円です。課税所得額が 0 円です。 なお、 ”課税所得額”で判断するのは危険だと承知ください。 その感覚でいると「税金 0 円なら、親の扶養を外れない!」と勘違いします。そのミスのせいで、バイトで130万円近くまで稼いで親を泣かせた大学生がイッパイいます。 ② 青色申告事業主としての義務を果たした上で、 e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行った場合のみ、 65万円の青色申告特別控除、を受けられます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf 以上、ご参考まで。

  • 開業後2ヶ月以内に所轄税務署長へ青色申告承認申請はしてるわけね? 複式簿記で発生主義の帳簿作成、書類の保存をしてるのね? 総勘定元帳作成、貸借対照表に損益計算書作れるわけよね? 簡単には65にはならんぞ。

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