解決済み
急いでます! 経営不振のため育休後復帰できないと言われました。しかし、4月からの保育園内定のためには元の職場に4/1在籍が条件となります。復帰の可否は、復帰時の経営状況によるとのことでしたが、最悪4月は在籍させてもらう約束になっていました。 それなのに、有休消化しても3月中になくなるので、3月途中で退職させられそうです。 4月まで在籍するために方法はありますか? また、有休でいつまでいられるか計算できますか? 〈状況〉 育休は2/19 まで。(2歳誕生日の前日。育休延長はできない。) 有休残数 26日 育休前 は専門職 フルタイム 4週8休 でした。 現在の職場状況は、事業縮小のため、週2日午前中しか営業していない。→有休消化方法はどうなるのか? 事務部はフルタイムで在籍している。 逆に有休後3月に復帰したら子どもいるのに仕事できるんですか?と言われた。←モラハラ?ひどい (実際は親でも一時保育でも使ってなんとかなる) 〈希望〉 4/1に在籍さえさせくれれば、他の条件は認める。 〈案〉 ① 解雇通知書、解雇理由証明書を請求し、拒否するなら4/1までは退職の意思はないという。 ②有休の計算方法によっては4月まで在籍可能か? 復帰後の就業条件を、現在の営業日が週2日しかないので、週2日に変えてもらい、有休消化することは可能なのか? よろしくお願いいたします。
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4月1日に在籍・・・・は考える事ではありません。 会社とすれば、業績不振で従業員を減らしたいが、解雇など出来ない為に、あれこれと難癖をつけて退職するように言っているだけです。つまり、退職勧奨をしただけですから、予定通りに職場復帰をするだけだと思います。ただ、その様な事を言われれば、将来に対して不安が残ると思いますから、確実に職場復帰が出来るて、尚且つ今後同様な事がおきないような確約が欲しいところです。労働局雇用均等室で相談して下さい。女性の相談員が多くいますから、相談もしやすいと思います。その際に、会社の対応が間違っている。辞めることも解雇もあり得ないと言われれば、口頭助言制度を利用して会社に法理を説明してもらう。行政機関からの指摘があれば、会社も無謀な事は出来ないと思います。 ①その様な必要は無いと思います。会社が解雇などすれば、会社が不当解雇として訴えられれば負ける確率が高い。助成金申請が出来なくなる。退職勧奨をしても同じです。会社にとってはデメリットしかありません。ですから、労働者が子育てのために仕事が出来ないから退職をしたと言いたいのでしょう。 ②変えてもらう必要は無いと思います。現在の営業は、コロナや昨今の状況によるイレギラーな対応であり、質問者様の契約上の労働日数とは違います。では、契約上の日数を働かせないとなれば、休業手当を支払う事となります。有給休暇は労働日に使用するものですから、会社の方針で週2日の営業で、週2日は休業としているのであれば、営業日の2日に有給休暇を使用する事は可能です。
なるほど:1
2月~3月はただの欠勤にできないのですか? で、3月途中から4月1日まで有給。
経営不振で復帰なしということは、整理解雇ということでしょうか。 コロナもありますし、事業縮小ともありますので、会社がその事業自体を畳むつもりで整理しているなら引き続き在籍というのは難しそうですね。これは、産育休のマタハラ問題と片付けていいものではないですよ。 在籍が3月までか、4月までかについてですが、有給がなく、復職もできないなら、欠勤扱いで在籍させてもらうしかないですが、それを認めるかどうかは会社判断ですよね。 そして、事業がなくなるならそこまで譲歩してもあまり会社にメリットがないので… また、親や一時保育で繋ぐとしても、5月からどうなさるんでしょうか。まさか解雇後に保育所を利用し続けるおつもりではないですよね。入ればこっちのもんみたいなことですか? あなたがどうしたいのかにもよりますが、幸先のない事業にしがみついて4月にとりあえず在籍する方法より、転職なども視野に入れて 4月時点で実際にちゃんと働いている状況を作る方が賢明ではないでしょうか。
なるほど:2
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