回答終了
お気の毒ではありますが、残った有休は使えません。 民法540条1項は「契約当事者の一方が解除権を有するときは相手方に対する意思表示によってする」と規定し、同条2項は「前項の意思表示は撤回することができない」と定めています。 結論としては、「会社が撤回(退職日の変更)に同意した場合のみ、可能」となりますが、会社が同意していないので、あなたの退職日は確定しています。 有休の残日数は、権利放棄とならざるを得ません。
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