教えて!しごとの先生
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派遣会社が、営業等して、派遣先企業と契約してから、その派遣元の派遣社員がその契約した派遣先へ勤務する場合ですが、

派遣会社が、営業等して、派遣先企業と契約してから、その派遣元の派遣社員がその契約した派遣先へ勤務する場合ですが、勤務した時間数等により、お金マージンが派遣元に払われると思いますが、 そのマージンから社会保険、交通費、有給にあてる金額とか退職金もあるような派遣もあると思いますが、時給等も派遣元で決められると思いますが、 これだけのマージンが派遣元からし払われるということで、最低でもこの金額の時給以上を派遣スタっフに支払わないとダメですよという労働法はあるのですかね・・? 派遣先が払うマージンお金金額の多い少ないもあると思いますが、その契約したマージン単科に対しての、派遣スタっフに払う最低時給の法的な決まり等あるのですかね・・? 派遣先が派遣元に支払う1時間当たり勤務した場合のOOOO円の金額に対しての最低に支払うべき時給の決め方等法的にあるのですかね・・? まあ1時間当たり派遣先から2000円もらうのであれば、最低でもその50%は最低時給として決めなければならない等とかの法律ですが、このような労働法があればこの場合は最低時給に決めれば1000円以下はダメだから1000円時給で、残りの派遣元がとる1000円から、社保とか交通費とか有給とか、退職金があればそれも残りの1000円から決めていくとかで・・? いずれにしても、派遣先が支払うマージンお金の金額に対しての派遣スタっフに支払う場合の最低時給の法的な決まりはあるのですかね・・? マージンに対して特にはないのなら、単純に各県の最低賃金以上の時給を払えば問題ということになりますが派遣元は・・・。 このようなことに対して詳しい方いたら幸いです

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ID非公開さん

回答(1件)

  • この質問も何百回目でしょうかね・・・? 自分で事業を立ち上げる、派遣会社を立ち上げる、歯科技工士で独立する(笑)、トリマーで独立、開業する、チラシ配りもした(笑)、専門学校に入学するのではなかったのでしょうかね・・・? なぜ派遣で就業希望しているのでしょうかね・・・?・・・とみても・・・? ……………………………………………………………… 自分で派遣会社立ち上げるには、の条件で見たら 人材派遣事業の許可を取るに当たって、大きな障壁となりえるのが資本金の最低額です。 資本金として2,000万円以上を用意していることが一つの条件となっているからです。でしたが、これは 銀行通帳残高単純に2000万ないとということでしょうかね・・・?たとえば自分所有の家があるならそれが資産扱いで200万ぐらいになるとか車があるなら10万くらいの扱いになるとかならのこり残だが1790万もあればでしょうし

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