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離職理由の該当・記載について(長文です)・・・事業所の指示通りに先に署名してしまっては、離職理由をどこにチェックされても…

離職理由の該当・記載について(長文です)・・・事業所の指示通りに先に署名してしまっては、離職理由をどこにチェックされても文句が言えません。定年退職を5月に控えています。 勤務先では、65を過ぎても再雇用を希望すればパートとして引き続き働かせてもらえると聞き、年1実施の面談で3年前から再雇用希望を伝えてきましたし、上司も65になる年にまた言ってと、口約束していました。 面談は毎1月ですが今年は手術入院により退院後2月半ばに私は面談しました。 約束通り今年も同様に希望を伝えましたが、 65で辞めてもらい再雇用はしない、と言われました。末の子が4月から大学に通いますし、 こちらでは生活設計として、70くらいまでは働くつもりでいたことと、同じように定年を迎えても再雇用されている女性が2人パートで働いているのに…ということも伝えましたが、女性は給料が低いからとかなんとか納得のいかない理由を言われ、幹部会議で決まったからの一点張りでした。 再雇用をかねてより希望しており、それを見込んでの生活設計だったので、3ヵ月後に定年を控えての今、こんなことを言われてもと困っています。 60を超えてからこの5年、雇用形態は同様でも60未満の人との待遇の差別を感じているのが正直でした。 出勤時間は1時間遅れにされ、繁忙期以外は、残業が必要であってもしないで帰るよう命じられ、基本給は突然60歳から減りました。 また、残業のため社員の退社時間が遅くなるときは女性社員にのみ500円ずつ渡し、夕飯の足しにするようにということです。 いずれも一方的(命令)です。 社内規定があるのか、と疑わしくなるようなことが日常的に行われ、本社や各支店が関東に密集する中、私の勤務先のみが中部地方にあり、そこの責任者は開店以来20年同じ人で、その店舗ではほぼその人の独壇場になっています。 声を上げる場所すらなく、責任者に逆らえば冷や飯を食うと、社員同士の風潮とさえなっている職場に対して、不満はいっぱいあります。 今回定年を迎える前にこのような事態となり、働きたくてもこの年で今からすぐに見つかるかわからない状況なので、 雇用保険についても、基本手当を受給できる64歳で退職しようかとも考えています。 しかし、会社は定年前退職なら退職願を出すよう促してきました。(自己都合とするため?) 確かに定年退職までは雇用してくれるということですが、長年の要望を覆されて困惑し、定年前退職するのはいわゆる解雇の範囲内で「特定受給資格者」に相当するかどうか聞きたいです。また離職理由は証明書のどこに該当しますか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    今回のケースでは退職勧奨を受けたわけでもなく、会社側は定年までは雇用すると言っているようなので、定年退職前にあなたの意思で退職することになり「自己都合退職」扱いになるため「特定受給資格者」には該当しません。 ちなみに、定年退職されてもあなたの場合は働く意思がおありのようなので、このような場合では高年齢求職者給付金(あなたの場合は基本手当の50日分)を受給することが出来ます。 おっしゃられるように長年の要望を覆されて納得いかない部分も御座いましょうが、この不況であなたの会社を取り巻く状況も変わってきたのではないでしょうか。残念ながら、今お勤めの会社に再雇用される事はまず無理と思いますので、定年まで勤め上げるか、定年前に退職されるかよくお考えください。 ※定年前に退職すると退職金にも響いてくると思いますので

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