回答終了
証拠がそろっていれば勝てると思います。 簡易裁判所の定型訴状を使って、本人訴訟でやればいいです。 https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_minzisosyou/index.html 簡易裁判所では請求金額140万円まで扱えます。
立証できれば勝てます。 ①刑事及び行政上の責任 未払いという事は、労基法24条違反を構成する事になります。 同法同条違反に対する行政指導が行われ、従わない場合は刑罰が課されます。なお、この刑罰は両罰規定であるため、法人であっても、社長個人に前科が付く事になります。 つまり、行政上の責任と刑事上の責任があるわけですね。 ②民事上の責任 未払い分を請求するは、労基署等は直接請求の代理はしてくれません。民事不介入だからです。 こちらが請求して、支払わない場合、最終的には提訴する事になります。 仮に、勝訴しても、払わない場合、強制執行を行う事になります。 また、それが割増賃金など一定のものは、同法114の規定するところ、一定の未払い分が2倍になる付加金制度もあります。 ③その他 要件事実を立証する必要があります。 本当に賃金債権があるのかを、タイムカード、出勤簿、賃金台帳、その他証拠書類等で立証しなければなりません。
労働基準監督署は~全く動きません。 イエローカードを渡すだけ・・・・
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る