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労災についての質問お願い致します。 会社の引っ越しを手伝っている最中に、雨で滑り、腰を強打し、接骨院に行きました。…

労災についての質問お願い致します。 会社の引っ越しを手伝っている最中に、雨で滑り、腰を強打し、接骨院に行きました。 業務外ですが、労災は適応されますでしょうか? ただ、持っている保険証が今の会社のではなく(試用期間の為、保険に入れない)前の会社の社会保険を任意継続しています。 この場合、労働基準監督所にどう申請すれば良いでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。

補足

早速のご回答ありがとうございました。 私の説明不足で申し訳ございません。 デザイナーの仕事をしており、デザイン以外のことは業務外と思っておりました。 しつこく繰り返し、申し訳ございませんが、前の会社の任意継続である社会保険証を、今の会社での労災として、申請して良いものかが、不安です。 せっかく皆様のご返答に更に質問をして申し訳ございません。 ご返答宜しくお願い致します。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    -補足へ- 健康保険(任意継続を含む)と、労災保険は全く別の制度です。互換性は全然ありません。 本来なら労災で治療を受けるべきところを健康保険を使っていたのなら、後日精算が必要になってくるものと思われます。そのこと含め、労基署(労災の管轄です)あるいは社会保険事務所(協会けんぽの任継についての管轄です)あるいは独自健保の保険者に訊いてみるといいと思います。 ----------------------------- 業務外? 何をもってして業務外とお書きなのかが分かりませんが、その態様によりますが、私に言わせればそれは業務である可能性は高いと思います。 ご自分で勝手に”業務とは何か”の定義をしないほうがよろしいと思いますよ。 世間一般で使われる用語と法律上の用語は随分と違うことが多いですから。 私は実務家では無いので具体的な申請方法は分かりませんが、労基署に行けば労災申請用紙が置いてあるハズです。そのカウンターの役人に詳しく聞くといいと思いますよ。手に負えなければ社労士にご相談を。

  • 業務外と書かれていますが、通常の業務以外の業務ではありますが、会社の引っ越しを手伝うというのは、当然上司の業務命令下になされた業務ですから労働災害です。 業務遂行性、業務起因性が認められますので、治療費、休業補償費等が申請出来ます。 労働基準監督署の労災担当課で念のため確認の相談をし、労災の申請用紙をもらって申請して下さい。

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    ID非表示さん

  • 業務外ということは休日という認識で良いのでしょうか? そうであると仮定すると、労災の適用は厳しいかもしれません。 労働災害とは通勤を含む業務上の災害をいうもので、基本的に 懇親会や社員旅行のような行事には適用されないものです。 ただしその懇親会や社員旅行が任意の参加ではなく、参加が強制 されていた場合、その行事自体が業務として捉えられることがあります。 そうなれば当然労災として認定されると思います。 今回の場合、chipsan09さんが会社の引っ越しに強制的に 連れ出されたかどうかが重要なポイントになります。 何か書面やメールのような証拠が残っていれば良いのですが、 そういったものが無いと、厳しい判断になりそうです。 同僚の方の証言があれば良いのかもしれませんが、 会社が労災を認めようとしない限り、会社を敵に回してまで 証言をしてくれるような方はなかなかいないと思います。 以上のように、労災として認定される可能性は低いと思いますが、 会社の為にしたことで、怪我をして治療費がかかったことは事実です。 ですから、無理に労災にしようとせずに、上司や会社に治療費を 負担してもらえるよう、相談してはいかがですか?

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