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デイサービスなんですが、年中無休が前提ではあるが、正月三賀日(今年は2日と3日が土日)を休みと事業所が決めて施設を閉める場合、そこに有給休暇を使って下さいと言われるのはおかしいと思うのですが、どうなんでしょう? 普段は休み無し営業 社員によっては、土日休みの契約やシフト制と条件はバラバラ 普段規定の月の休暇日数は、その月の土日祝日の日数分をローテーションで休み 労基法としてはどうなんでしょうか?
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有給休暇は、本来労働者が自分の労働日の労働義務を免除してもらうものなので、会社が指定することはできません しかし例外として、計画付与の協定を締結していればその範囲内では可能です
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