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雇用保険についての質問です。 私は今年の3月まで約2年間正社員で働いていましたが、自己都合で退職しました。

雇用保険についての質問です。 私は今年の3月まで約2年間正社員で働いていましたが、自己都合で退職しました。その際『失業手当』は受給せずに半年後にアルバイトに就きました。一応アルバイト先でも雇用保険はかけているのですが、もしアルバイトを辞めて失業手当を受ける時は『前職+アルバイト』分の失業手当を受けることができるのでしょうか?それとも『アルバイト分』の失業手当しか受給できないのでしょうか? 今更ですが気になってしまって質問しました。正社員を退職する際に失業手当の手続きをすればよかったのかと後悔してます。詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「正社員での被保険者期間(※1)」 と 「アルバイトでの被保険者期間(※1)」 の合計の「被保険者期間」をもとに、 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」受給資格が あるかどうかを判定します。 次に、 「正社員での雇用保険加入期間」 と 「アルバイトでの加入期間」 の合計の「加入期間」をもとに、 「所定給付日数」を決定します。 「基本手当日額」については、 直近「6か月の給与支給額の総額」をもとに 算出することになります。 ざっくり、 「正社員での収入」が多ければ、 正社員退職後「失業給付金」を受給しているほうが よかったかもしれません。 再就職先の雇用契約条件によっては、 「失業給付金」の受給申請後、 早期に再就職して、 「再就職手当」 と 「就業促進定着手当」 を受け取りながら、 再就職先での収入を得ていることが、 最も収入総額が多いかもしれませんね。 特に、 「再就職手当」も「就業促進定着手当」も 非課税ですので、全額手取り相当になります。

    なるほど:2

  • バイトでは社会保険に加入してません・・給与からひかれてましたか ハローワークに行けばすぐにわかります・・・ 自己都合はすぐにはもらえません・・・ 働く医師のある人に失業保険が支給されますから 就職活動も進められます・・・

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  • 最後に務めたアルバイトの直近6ヶ月間の給料で基本日額が決定します。 前々職の会社の離職票1.2直近のアルバイトの離職票1.2は必要です。

  • 直近の退職から算定されますから日額は少し減るかもしれませんね。

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