解決済み
扶養内パートの社会保険加入について、最新の基準を教えてください。私が知っているのは年間130万以内(501人以上の会社に勤める場合は108万以内)にしておけばいいというあたりですが、そこからまた変わっていますよね……新しい基準の「労使で合意」とはどういった意味なのでしょうか? 私の勤め先は500人以下の会社です。週4の5時間なので雇用保険だけ入っています。年収100万以下です。 友人に話したらこの条件でも雇用保険に入らないとダメだとか言われて…連休をもらったり残業があったりバラバラで月88,000円を超える月は何度もありますが、大型連休で調整して100万超えることはないです。 これで社会保険に加入していないのは会社がブラックだと言われたのですが……そうなんですか?(・_・;; 労使で合意というのは、私が社会保険に加入したくないと言えばそれで良いということではなくてもっと難しいことですか? ちなみに…私が社会保険をかけてもらう、もらわない以前に、夫の扶養に入れてもらえなくなる基準というのは、夫の会社の規模は関係なく130万まで大丈夫なんですよね? 100万以内に収めていたら税金もかからず社会保険も気にせずだと思っていたのですが、今はもう違うのでしょうか?
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>私が知っているのは年間130万以内(501人以上の会社に勤める場合は108万以内)にしておけばいいというあたりですが、そこからまた変わっていますよね…… そもそも最初の認識も間違っていますが…。 年間130万以内→年収130万円未満・月収108,333円以下です。 「501人以上の会社に勤める場合は…」については以下の通りです。 106万の壁などと呼ばれることがありますが、108万は全く関係ありません。 ○短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み 学生ではない 従業員が501名以上の企業 (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) >新しい基準の「労使で合意」とはどういった意味なのでしょうか? 労使の合意とは、短時間労働者の方が社会保険に加入することについて、同意対象者(※1)の2分の1以上の同意を得た上で、事業主が、管轄の年金事務所(※2)に申出することをいいます。 (※1) 厚生年金保険の被保険者である方々と上記(1)~(4)の要件を全て満たす方々等を指します。 (※2) 健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合に対しても申出を行うことが必要です。 参考サイト https://www.shares.ai/lab/roumu/689120 ものすごく簡単におおざっぱに言うと、会社で加入したいという労働者が多く、会社でもいいよと許可をして届け出をしているということのようですね。 >私の勤め先は500人以下の会社です。週4の5時間なので雇用保険だけ入っています。年収100万以下です。 友人に話したらこの条件でも雇用保険に入らないとダメだとか言われて… 週の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険は加入ですね。 ですが既に加入しているのですよね? >連休をもらったり残業があったりバラバラで月88,000円を超える月は何度もありますが、大型連休で調整して100万超えることはないです。 これで社会保険に加入していないのは会社がブラックだと言われたのですが……そうなんですか 500人以下で労使の合意がない会社なら社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していなくても問題ないですが…。 >労使で合意というのは、私が社会保険に加入したくないと言えばそれで良いということではなくてもっと難しいことですか? 上に回答している通りです。 会社として加入できる企業かどうかなので、質問者様が加入したくないと思っても加入できる企業で加入条件を満たしいているなら強制加入となります。 >ちなみに…私が社会保険をかけてもらう、もらわない以前に、夫の扶養に入れてもらえなくなる基準というのは、夫の会社の規模は関係なく130万まで大丈夫なんですよね? 正確には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 (あくまで一般的な条件であり、異なる場合もありますが) >100万以内に収めていたら税金もかからず社会保険も気にせずだと思っていたのですが、今はもう違うのでしょうか? 住民税は地域によっては年収100万円より安い額でないと非課税にならないことがあるようです。 それを別にすればおおむね質問者様の認識の通りでいいと思います。 ですがその年の収入が100万円以下だったとしても、途中で労働条件が変わったりして加入しなければならなくなるということもあります。 その点はご注意下さい。
>(501人以上の会社に勤める場合は108万以内) これ間違ってますよ。あと、あなたの会社はブラック企業ではありません。 理由は社会保険は従業員の権利ではなく、条件を満たしていれば会社が問答無用で加入させなければならないものだからですが、あなたの場合は条件を満たしていないからです。それから「労使合意」については「条件を満たしていなくてもある一定の条件が整った場合」に「従業員が加入したいと言えば会社がOKする」事です。あなたが言っているのは真逆ですよね。 >夫の扶養に入れてもらえなくなる基準というのは、夫の会社の規模は関係なく130万まで大丈夫なんですよね? 社会保険の被扶養者の要件は「年収130万円を超える見込みのない者」です。「見込み」という未来の話をしてるので実際に130万円を超えなくても「超えそうだな」となった時点で扶養から外れなければいけません。
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