解決済み
はじめまして。アルバイトの有給休暇の残日数に関する質問です。私は現在、とある飲食店にてアルバイトとして働いているのですが(勤続2年6ヶ月以上3年未満)、 今回、テナントのオーナー変更に伴い契約していた会社Aを2月末で解雇となり、有志の場合は新たなオーナーの会社Bにて再契約となるようです。 A社には2006年7月に入社しました。 はじめに、私の有給休暇の残日数を記します。 昨年11月(勤続2年3ヶ月時点)にA社に回答を求めたところ、 勤続6ヶ月時点(2007年1月に発生) 5日 1年6ヶ月時点(2008年1月に発生) 8日 となっておりました。 有給休暇は発生から2年で時効となってしまうため、2007年1月に発生した有給5日分は2008年11月と12月の2ヶ月間で消化しました。 そのため、現在は8日の有給休暇と勤続2年6ヶ月時点で新たに追加されている有給休暇があるはずだと私は思うのです。 しかし今月、再度A社に問い合わせたところ、残日数は6日との回答をもらいました。 これは明らかにおかしいと思い、今回質問するにいたったのですが、いかがでしょうか? ちなみに勤続1年6ヶ月から2年6ヶ月の間の1年間の出勤日数は223日で、総労働時間は約1725時間です。 この場合、残っている有給休暇日数は何日が妥当でしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。 ※補足が不十分でしたので、こちらにて失礼いたします。補足欄は無視してください。大変失礼致しました。 所定労働日数は、1年6ヶ月時点での追加日数から考えると、週4日の欄が妥当かとおもいます。
kinugasayama2008さんへ 補足が不十分でしたので質問を書き直しました。 今回のケースは所定労働日数を週4日(年169~216日)と定められている労働者がそれを上回る日数出勤した場合に該当すると思うのですが、いかがでしょうか?お手数ですが、宜しくお願い致します。
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勤務日数がこの3年の間に変動したようですね。最初は週3日、それが4日になったということだ仮定して回答します。 以前にA者が回答し内容) 有給休暇付与月 付与日数 2007年1月 5日 (勤務開始から過去半年の週3日労働だった場合の付与) 2008年1月 8日 (過去1年は週4日労働の場合の付与) 現在A者が回答している内容 2007年1月 5日 (勤務開始から過去半年の週3日労働だった場合の付与) 2008年1月 6日 (過去1年の週3日労働だった場合の付与) 可能性として考えられるのは、A社が2007年1月から2007年12月までの労働を週3日労働者だと今回判定したというケースです。直近は週4日だが、途中までは週3日だったとすれば、「質問を受けた人は現在週4日労働だから、週4日労働のテーブルをつかった」のだが、今回1年間の労働日数から判定をしたら週4日労働者とは判定できなかったのかもしれません。 会社に確認したほうがよさそうです。 参考資料:東京都労働情報センターのパート労働者向けのパンフレットの抜粋 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu18/pdf/05.pdf 余談:質問を消すと、回答している人はショックなんで・・・ できれば元質問の補足欄に新質問のリンクがあると親切かも。
有給が引き継がれるかというところが問題なのかな? あまり気にせず頑張って働いた方が評価されますよ。 有給ばっかり言ってる人は賃金もアップしたくないし煙たがられませんか?
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