教えて!しごとの先生
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転職の内定を貰った会社から、労働条件通知書ではなく雇用契約書がわたされました。

転職の内定を貰った会社から、労働条件通知書ではなく雇用契約書がわたされました。記載項目は以下の通りです。 これは労働条件通知書と同義として問題ないでしょうか 雇用開始日 試用期間 雇用形態 勤務場所(配属先) 職種 就業日 勤務、休憩時間 休日 賃金 手当て 割増率 所定外労働について 交通費 有給休暇 給与締・支払い日 社会保険

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 労働条件通知書に記載すべき項目が網羅されているので、同通知書を兼ねた文書となり、労基法違反とはなりません。

  • 同義で問題ないかと存じます! 頑張ってくださいね!健闘を お祈りします!ガンバ! \\\\٩( 'ω' )و ////⭕️

  • わからない点は問い合わせるとして、概ね労働明示書と変わらないです。納得できなければ雇用契約を締結する必要はないです。 健闘を祈ります。

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