回答終了
転職の内定を貰った会社から、労働条件通知書ではなく雇用契約書がわたされました。記載項目は以下の通りです。 これは労働条件通知書と同義として問題ないでしょうか 雇用開始日 試用期間 雇用形態 勤務場所(配属先) 職種 就業日 勤務、休憩時間 休日 賃金 手当て 割増率 所定外労働について 交通費 有給休暇 給与締・支払い日 社会保険
51閲覧
同じです。 雇用契約は成立します。 問題ありません。
労働条件通知書に記載すべき項目が網羅されているので、同通知書を兼ねた文書となり、労基法違反とはなりません。
わからない点は問い合わせるとして、概ね労働明示書と変わらないです。納得できなければ雇用契約を締結する必要はないです。 健闘を祈ります。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る