教えて!しごとの先生
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至急です。

至急です。10 月に始めたばかりのアルバイトのダブルワークで、扶養控除等申告書というのと確定申告?というのを二ヶ所で出してしまいました… 給与は合わせて4.5万くらいで、かつ学生です。 やはり片方で、扶養控除等申告書と確定申告は取り下げだ方が良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    > 確定申告? を、「年末調整」と推察して答えますね。 給料から徴収する所得税を、年末に、適正に決着させる処理が、年末調整。 年末調整は、1か所のみで受けないと違法です。脱税につながるからです。 ですが、単純な結論としては、あなたは何もしなくて結構です。 > 給与は合わせて4.5万くらい な人は、絶対に脱税にはならず、結果的に違法状態にならないので。 ------------------------------------------------------------------- それはそれとして、今後の為に、合法ルールを知っておかれましょう。 <バイトを始めた時点> 「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf を記入提出させる。 提出させなくても違法ではないが、たとえ月給が1,000円でも所得税(源泉所得税)を天引きしないとイケナクなる。 ダブルワークなら、1か所のみに提出できる。 <年末になったら> 「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 を提出した職場でのみ、年末調整が行われる。年末になってから書かせることも出来るが、ダブルワーク先で提出した(する)人からは受け取ってはイケナイ。 年末調整を実施するなら、4枚の申告書を配布する。 ① 令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf ② 令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_r02.pdf ③ 令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_06.pdf ④ 令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf 勿論④は来年用ですが、①の内容を書き写す人が多いので、一緒に配るのが普通です。 ダブルワークの両方で配られても、片方にのみ提出する。 <翌年になったら> ダブルワークのそれぞれから渡される「令和2年分 給与所得の源泉徴収票」を揃え、確定申告書を作成し、税務署に提出する。所得税の過不足が精算され、適正な納税額に決着する。 ------------------------------------------------------------------- 以上の合法ルールに照らせば、あなたのダブルワーク先は、あれもこれもと「外れた処理」をしてるとお気付きなことでしょう。残念なことですが、あっちこっちにそんな職場があります。厳密には違法ですが、あまりに多いしそれのみでは摘発もされないので、私個人的には「ズル職場」と呼んでます。 「ズル職場」で働いて給料を貰ってしまったら、現実的対応をするしかないと考えます。翌年になったら確定申告をすれば、合法な世界に留まれます。 あなたのように年収が90万円以下なら、確定申告せずとも結構です。絶対に脱税にはならないので、確定申告する義務はありません。 ただし、脱税にならない低年収でも、 翌年に貰える「給与所得の源泉徴収票」の【源泉徴収税額】に数字があるなら、確定申告しないと損します。確定申告すれば返金されるからです。 以上、ご参考まで。

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