解決済み
残業上限月45時間の集計方法について教えてください。 集計期間が1月1日(金)〜1月31日(日)の場合、 12月27日(日)〜1月2日(土)の週の残業時間は、12月分に入るのですか?1月分に入るのですか? また 1月31日(日)〜2月5日(金) の週の残業時間も、同様に、1月分なのか2月分なのか知りたいです。 もしそもそも考え方が全く違うようであれば正していただけると助かります。
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36協定では「協定の有効期間の起算日」や「1年の上限規制の起算日」を書く欄が設けられております,それだけで法的な規制はありません だからあなたの会社の36協定の上記起算日が1月1日であれば、1月1日~1月31日を基準として参入します
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