解決済み
定年退職後の健康保険、年金等について来年3月で定年退職となります。その後1か月間のブランクを経て5月から別の会社への就職が決まっています。そこで4月の1か月間のブランク期間の ①健康保険について ②年金について ③雇用保険について(再就職後は高年齢雇用継続給付金申請予定) ④その他注意事項について どのような手続き、扱いをすればよいがぜひ教えてください。 なお、新たな就職先では健康保険、年金に加入します。
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⓵ 健康保険について 任意継続を選ぶと会社負担分含め3万円が上限です。 従って、月給30万以上、いわんや年齢からして50万や60万貰っている でしょうから国保より任意継続の方が得です。例えば人間ドック、組合健保なら無料から数膳円の範囲ですが国保なら、助成金引いても35000円から4万とられます。 ② 年金について 年金は前月分を翌月引きます。そして翌日が退会日です 従って、月の途中退社なら3月4月の2か月、4月30日退社なら1か月、年金の穴があくことになります。国民年金に入れば月16500円払い、65歳過ぎたら1年間で1500円(2か月なら3000円程)ほど年金が付きます。 ⓷高年齢雇用継続給付金申請予定と言うことなので、不要。 ④70歳までの雇用が法制化されたので、70歳まで、現在の会社で厚生年金・健康保険をもらい続けることです。なお65歳から、妻が65歳になるまで年40万の加給が付くが、報酬比例年金をもらっていると加級はもらえない。 そこど、その間は基礎年金+給与だけもらうこと。
①について 選択肢は、2つです。 ・現在の会社で加入している健保組合の任意継続制度に加入する。(退職後20日以内手続き) ・役所で国民健康保険に加入する。(退職後14日以内手続き) どちらか、保険料が安いほうに加入すればいいです。 任意継続の保険料は、会社の担当者に聞いてください。(通常は、現在の約2倍になります。) 国保は、役所で試算してくれます。 なお、扶養家族がある場合は、その方の分も含めて計算してもらってください。(任意継続なら、扶養分は、0円です。) ②について 国民年金の保険料の支払いは、60歳で終了です。 定年とは、60歳ですか? それなら、国民年金の手続きはしなくても問題ありません。 ただし、保険料を満期支払っていなければ、1か月分を任意で支払うことができます。そうすれば、受給年金額が、ほんの少し増えます。 ③について すでに転職先が決まっているので、いわゆる失業保険は受給できません。 お疲れさまです。
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