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有給は毎月使えるんですか? 年間でしか使えない? 例えば有給が7日もらえた場合 今月2日使った場合 来月は5…

有給は毎月使えるんですか? 年間でしか使えない? 例えば有給が7日もらえた場合 今月2日使った場合 来月は5日分しか使えない?お願いします

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回答(4件)

  • 有給休暇計算年度内であれば、ご自身に付与された日数をどのように消化しても構いません。ただ、会社には時季変更がありますので、7日間を1回で消化させてくれるかは会社次第です。 例えば、計算月の4月1日から翌年3月末で20日を付与されたら、4月1日から20日をいっぺんに消化するのもありです、もちろん会社が時季変更権を行使しなければの話。 そして消化しきった時、残り11カ月は有給休暇無しですから、休めば欠勤となり完全月給制でない限り(日給月給制なら)減給されることになります。 私は普通に年1回は5日連続、前後の土日曜日をくっつけて9連休を取ってましたけど。

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  • 付与された休暇日数は、2年間有効です。 1日づつの分割利用も一括して継続利用も貴殿のご希望が優先されます。 会社休日とくっつけての利用も可能です。 労働基準法 (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

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  • 一年で7日なので今月2日使ったら5日残ります。次回の有給がつくまで残日数分しかないので大切に使った方が良いですよ。

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  • 年間です。 例えば有給が7日もらえて、 今月2日使った場合 来月は5日分までしか使えないです。 毎月7日も休めるなら、会社はフルタイムに有給を渡すより、時短バイトとか雇うと思います。

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