解決済み
年末調整の件です。 今パートとして勤務しており、自分で社会保険に加入しています。2020年4月から働いた為、今年の収入は120万程になると思います。 その場合、夫の年末調整で配偶者特別控除を申告できますか? 来年以降も年収が201万以下でしたら、同じように申告できますか?
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社会保険の扶養・被扶養と、税金の配偶者控除はまったく別に考えて ください。税金の配偶者(特別)控除は、夫とあなたの期間内の所得の 範囲が控除を受けられる範囲のものであれば、申告できます。 なお、収入が200万程度で、小さなお子さんがいらっしゃる場合には、 住民税の非課税枠なども有効に使うことができますので、確認されて みたらよいかと思います。所得税より住民税の方が大きいです。
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