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年末調整の件です。 今パートとして勤務しており、自分で社会保険に加入しています。

年末調整の件です。 今パートとして勤務しており、自分で社会保険に加入しています。2020年4月から働いた為、今年の収入は120万程になると思います。 その場合、夫の年末調整で配偶者特別控除を申告できますか? 来年以降も年収が201万以下でしたら、同じように申告できますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養・被扶養と、税金の配偶者控除はまったく別に考えて ください。税金の配偶者(特別)控除は、夫とあなたの期間内の所得の 範囲が控除を受けられる範囲のものであれば、申告できます。 なお、収入が200万程度で、小さなお子さんがいらっしゃる場合には、 住民税の非課税枠なども有効に使うことができますので、確認されて みたらよいかと思います。所得税より住民税の方が大きいです。

  • 税理士です 奥さんのお給料の年収が120万円ほどであれば旦那さんは配偶者特別控除を受けることができます おっしゃるように奥さんのお給料が約201万円までであれば金額はかなり少なくなりますが、旦那さんが配偶者特別控除を受けることが可能です

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