教えて!しごとの先生
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労働基準法の勤務時間についての質問です。

労働基準法の勤務時間についての質問です。入社時に労働契約条件についての書面を職場から貰っていたのですが、入社時とは勤務時間が変更されました。 勤務時間が変更になったのは、月の中旬頃に口頭で伝えられ、私達の意見をまともに聞いてくれず、半ば強制的に勤務時間が変わってしまいました。 勤務時間が変更したからと、労働契約条件についての書面を新たに貰っていないです。 これは労働基準法の違反になりますか? また、労働基準法に違反するのであれば、今後どのように対応していけばいいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 労働条件の変更に関する規定は、労基法ではなく労働契約法です。 労働条件の不利益変更であれば、労働者の同意なしに変えることはできません(労働契約法8・9条)。 不利益変更の場合、「不同意通知」をすれば、一方的に実行することはできません。 ただし、実働時間は変わらないが、始業時刻が変更になったような場合は、不利益とは言い難く、労働契約法の適用は難しいかと思われます。

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  • 定時時間、延ばされたりしてません? 勤務日数、増えていたりしません? 先に頂いている労働契約条件より不利益な立場になっているようであれば、 しかるべき処置を講じるべきかと。

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  • 質問の情報からだけだと、違反になるかを断定するのは無理です。 勤務時間の変更だけであれば、不利益な変更になるのかは判断が難しいところです。 会社全体として、勤務時間が変わる事で、勤務時間が変更になってるのであれば、労働組合の代表の承諾があれば、勤務時間の変更も可能です。 ちなみに、労働時間の変更が仮に、労働者の不利益な変更だとした場合で、 労働組合の承諾が無い等の場合でも、労働基準法違反ではなく、 労働契約法違反になります。 ただし、勤務時間というのが、労働時間の変更(実働7時間を8時間に変更)であれば、労働契約法違反になります。

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