教えて!しごとの先生
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最低賃金について。

最低賃金について。仮に最低賃金が、820円とします。 10月に入社して、試用期間中は820円とします。 という所を読み、承諾して働いたとします。 11月は、まだ試用期間です。 しかし、県の方針が変わり、11月から最低賃金が 822円になりました。 と改定があったとします。 その場合、11月は、822円で計算された額が 支給されるのでしょうか? それとも、契約の時、試用期間は820円で、 働きます、に契約書サインをしているので、 820円なのでしょうか?? わかる方、よろしくお願いいたします(*´︶`*)

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 最低賃金は強行法規なので、これを下回ることは違法となります。 最低賃金が上がり契約の賃金がそれを下回った場合は、特段、契約の変更をしなくても当然に最低賃金まで引き上げたものとされます。

  • 最賃が上がったら、試用期間中でもそれに合わせる必要があります。試用期間中の減額特例など、許可はおりません。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」 ●社会保険労務士 https://www.shares.ai/lab/roumu/3079259 「高校生も試用期間も関係なし」

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  • 都道府県労働局の許可を受けた場合は 試用期間中は最低賃金の適用除外になる場合があるそうです。 https://www.mykomon.biz/chingin/saitei/saitei_jogai.html

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  • 原則として改訂後すみやかに引き上げる必要があります。

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