計算は、従業員時代の分と役員の分を合算して支払えばよいと思いますが、一応、細かいことで問題はあります。 従業員退職金を支払っていない、ということですが、会社の経理処理上、退職金は「本人に支給したことになっていて、それを全額会社の預かり金」なのか「支給相当額を、会社の積立金に組み入れるなど、本人には支給されたことになっていない」かを調べる必要があると思います。 前者の場合、税法上は、例え帳簿上でも退職金を一旦支払ったことになると、勤続が途切れます。 後者なら、15+5=20年ですが、前者は現在勤続5年です。 これが何に影響するかというと、退職所得の課税控除額です。 勤続20年以下の場合、控除額は、40万円×年数になりますので、確認しないと思わぬ納税が発生するかもしれません。
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