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大至急!!高年齢求職者給付金について

大至急!!高年齢求職者給付金について65歳の父が、先日数年勤めた職場を退職し、本日ハローワークで高年齢求職者給付金についての説明を受けました。 明日、郵便局の短期バイト(1日4時間)の面接を受けに行く予定なのですが、ここで待機期間後から(今回なら12/4から)働いた場合、受給金額は減ってしまうのでしょうか? 今まで体を酷使して働いて来た為、減額するくらいなら少し休んで欲しいのです。 ちなみに認定日は12/11です。 明日、面接に行って12/12以降からの勤務であれば大丈夫なのでしょうか? 明日が面接ですが、今日はもうハローワーク もしまっており…自分で調べましたがなかなか分かりにくく、詳しい方のお力を頂きたいのです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい、説明します。恐らく文面からは今日が受給資格決定で、かつ給付制限なしですね? 実は待期さえ終わった後の就職なら、本来の認定日前でも就職日前日に出頭することで受給できます。就職してからではもう失業ではないので受給できません。 するとお父様の場合は、12月3日に待期が満了します。よって、12月5日以降の就職なら12月4日(金)に出頭することで高年齢求職者給付金を受給できます。 ただし、これは本日から7日間を一切仕事をしなければです。

  • 本日、説明受けたとのことですが、ハロワに失業の申請にいったのは、少し前ということですか? それとも12/4までが待機期間(通常7日)とのことなので今日、はじめて申請にいかれたのですか? 失業手当は、待機後から毎日加算されますが、就職きまれば出社日の、前日にハロワへいき決まったことを申告するとその日までの分が、翌週くらいに振り込まれます。 ちなみに、ハロワでは週に20hr以下のバイトだと就職とはみなさないため、そのまま失業手当ももらえますよ。例えば一日7hrの仕事を、週に何度かするバイトだと就職とみなされ失業手当は、そこでストップとなります。(が、受給日数は残ります!) なのでお父様の場合、短期バイトですが1〜2ヶ月?とかなら、週5だとしても週20hrなのでそのままハロワで、毎回認定日にもらう認定のシートに、就業したに丸をつけて申告すれば、失業保険ストップせずに貰えると思いますよ。 (高年齢求職者は私が得た通常の失業手当と少し違うかもしれないので、間違えていたらすみません。)

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