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事業所廃止による退職は例外なく特定受給資格者となるのでしょか?

事業所廃止による退職は例外なく特定受給資格者となるのでしょか?勤務する事業所が廃止され県内(通勤できる範囲)の他の事業所に業務が引き継がれることなりました。 このようなケースで転勤に応ぜず退社した場合でも下記の(3)に当てはまるでしょうか? また、3月末で廃止予定なのですが、引継ぎなどの為に一定期間、他の事業所に勤務した後に退社した場合にはどうなるでしょうか? (残る同僚に苦労をかけるのは不本意なので・・・工場なので1ケ月で移動・立上はタイトで引継ぎの暇がないのが実態です) 以下、ハローワークHPより引用(特定受給資格者の範囲の概要) ●「倒産」等により離職した者 (1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者 (2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者 (3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 (4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「事業所の廃止 に伴い離職した者」は(受給資格を満たすなら)特定受給資格者です。 問題は、あなたの考える離職の仕方が、雇用保険で言う「事業所の廃止 に伴い離職した者」に該当するかどうか、ですよ。 ぶっちゃけた話、会社に、離職票の離職理由の欄で、そのような選択肢にチェックを入れてもらえば済む話です。 ※「通勤困難」とは、片道2時間以上です。

    ID非表示さん

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