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有給休暇を取らないと評価が下がる、というのは合法なのでしょうか?

有給休暇を取らないと評価が下がる、というのは合法なのでしょうか?働き方改革により、私の勤め先の就業規則では『12月までに年間5日の有給を取得していない場合は、会社側と従業員が協議して、計画的に有給休暇を取得する。』との規則となっています。 しかしながら、私の勤め先の役員が『年5日の有給休暇を12月までに取得していない社員は、計画性が無いから人事評価に影響する。』と言っているようなのですが、これは法律的に問題ないのでしょうか? 私としては、いつケガや病気で長期入院せざるを得ない状況になるか分からないので、必要以上に有給休暇を取得するつもりはないですし、そもそも有給休暇を取得しているかどうかで人事評価をする、というのは違法ではないかと思うのですが。 よろしければ、根拠となる法律なども教えていただければ助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法ですね❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 会社の評価基準は会社で決めることで違法ではありません。 有給を取ると評価が下がるのなら、有給を取りにくくしているのならグレーですが、有給を取らないと評価が下がるのは問題ないと考えます。

  • 逆ならわかるけど。休むと評価上がるんですね。

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