解決済み
2歳の子どもをもつ妊婦です。 現在常勤として働いていて時短勤務をしております。仕事が好きなもので小さな会社ですがそれなりに成果を上げて重宝して頂いていると感じます。 ここでお聞きしたいのは、時短勤務が明けた時の働き方のことです。 勤めている職場が遠方で、且つ、主人が単身赴任なため、できれば現在の時短勤務9:00~16:00(休憩1時間)のまま、常勤職として勤めたいと思っています。 社長にはまだ話していませんが、現在の時短勤務でもお給料は常勤のときのままで高速通勤代も全額出していただくなど、かなり優遇をしてもらっています。 お願いをすれば快諾して頂けそうなのですが、そのような場合、例えば「週に〇時間以上働かなければ、社会保険などの関係で法律的に常勤は認められない」など、法律上の決まりはありますでしょうか? それとも社長の承諾があれば、常勤の時と変わらず社会保障の手当などが受けられるものでしょうか? 具体的に教えていただけたら有難いです。
なお、週の労働時間は32時間になります。
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私の職場は1歳半以上で時短勤務する場合は、給料カットされてしまいます。 職場によるので、職場に聞かないとわからないかもです。
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