解決済み
有給休暇の付与日数と繰り越しについて教えて下さい。 私は今の会社に務めて今でちょうど4年です。今月から5年目です。週4日もしくは5日勤務しているパートです。 週4日勤務の人の有給休暇日数を調べてみたら「3年6か月」の項目では10日でした。 という事は10日は付与されるはずですよね? 会社の上司に聞いたら5日と言ってましたが、それは間違ってますよね? さらに、今まで一度も有給休暇を使用していません。 調べてみると、繰り越しが出来るのですよね。 https://townwork.net/magazine/knowhow/low/81155/ 繰り越しできるのは1年分のようなので、前年の有給休暇9日が繰り越され、合計19日間使えるという事ですか? よろしくお願いします。 5日と19日では大きな差です。 今年何度か有給使うと言ってタイムカードにも書いたのに、明細見たら1日も適用されていませんでした。ひどいです。 こっちから言わないと給料明細も貰えないところです。ブラックでしょうか?
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質問者様の労働契約内容を確認してください。 有給休暇は勤務開始から半年目に初回付与がなされ、以降毎年同じ月日(これを基準日といいます)に付与されます。 質問者様が週30時間以上の勤務なら3年半で14日、4年半(前回付与分)で16日ですので、現在は30日の残日数があることになります。 労働時間は週〇時間という決め方、1日〇時間で週〇日(〇時間×〇日で週所定労働時間を算出)という決め方などがあります。 この判断は基準日現在の労働条件によって行います。 週所定労働時間が不定である場合は過去の実績によって判断します。(過去1年の所定労働日数が217日以上なら週30時間以上の場合と同じくmaxの付与日数になります。) 有給休暇を使ったはずなのに有給休暇として整理されていないというのはおかしな話です。 まずは有給休暇の使用申請ルールを確認してください。 一般的には申請書の提出によって使用が可能となりますが、タイムカードへ記入することによって使用が認められるというルールなら質問者様の申請は正しく行われていたことになります。 給料明細を言わないとくれないというのは酷い会社ですね。これからは毎回請求した方がいいです。
10日+9日で大丈夫だと思います。 上司が5日と言ってるのは、年間5日取得が義務化されたので そこをクリアする為だけだと思います。 その上司に労働基準法第39条は知ってますか?って聞いてみたらどうでしょうか。罰則は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
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