回答がないようなので、いささか述べさせてもらうと、減債ですから、債務を減少させる目的で留保した利益ということになります。公益法人などでも、債務を減少させる目的のために、純資産部に積み立てて、同時に減債積立資産を固定資産の部に計上し、定期預金などを設定することはありますが(支払資金の減少=運用資金の減少)、営利法人の場合は、純資産の部に、減債積立金を計上しても、それがかならずも現金や預金でもって捕捉するとは限らず、不特定の資産でもって捕捉するというのが一般的で、積立金を計上しても、一定の手続きを踏めば、配当可能であるため、単に、手続き上の足かせ手かせを設けて、配当可能額からの資金的な流出を防止する効果でしかないとおもいます。
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