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労災保険だけは強制加入保険なので全てのアルバイト先に存在します。 雇用保険、厚生年金、健康保険はそれぞれ労働時間や雇用契約期間によって加入できるかどうかが決まるので、 アルバイト先にあるかどうかではなくあなたの働き方契約の内容によりけり、になります。 例えば一週間に20時間以内のアルバイトであれば雇用保険も健康保険も厚生年金も、いくらあなたが望んでも加入することがそもそもできません。
フルタイム勤務なら、すべて満たすでしょう。 「健康保険」については、 「病院、クリニック」や 「理容、美容」や 「建設、土木系」を除く。 →「国民健康保険組合」への加入することも多いので。 企業規模の大きな企業だと、 「特定適用事業所」であることが多いので、 「短時間勤務者向けの社会保険加入基準」で、 「社会保険(厚生年金、健康保険)」への強制加入 ということになるでしょう。 → このような状況だと、 「雇用保険」も「労災保険」も加入要件を満たしています。
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