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高齢者向けデイサービスに調理師として働いて7年目になります。介護職員5名のうち1人が正社員で あとはパートさんです。(看…

高齢者向けデイサービスに調理師として働いて7年目になります。介護職員5名のうち1人が正社員で あとはパートさんです。(看護師1人)調理は私1人です。処遇改善手当がもらえているのは正社員の1人だけで その支給は夏季 冬季のボーナス時に支給されているのですが 賞与と言って全額が処遇改善手当である事が先日わかりました。事務所に用紙がおいてあり 処遇改善手当の支給方法として記されていたのですが、賞与の額と同じ金額でした。要は賞与とは名ばかりで実のところ0ということです。他の介護職員には一切何も支給されておらず私も もちろんありません。今回コロナ禍で国から介護職員、介護に携わる者に一律給付金が支払われるとの事で これに関しては私も含め職員全員に用紙が配られ支給決定通知が届いたと言われました。処遇改善手当も皆もらう権利があるのではないかと職員同士で話をしています。会社には公認会計士もおり毎月訪問していますが指摘されていないのかとも...もし不正であれば どこへ相談するのがよいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問者様の認識が間違っています。 処遇改善加算は現場で介護をするもののみもらえます。 →調理は非該当。もらえません。 また処遇改善加算はルールは1つ 「国から貰った額より1円でも多く払えば合法」です。 全員に配る必要なしです。 100万円国から処遇改善加算入ってきたなら、1人に100万1円渡せば合法です。 分けようが分けまいが法人の勝手です。 ボーナスを全額処遇改善加算は完全合法です (記入例に賞与があるくらい。全く問題なし)

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