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有給が5日以上取れなくなりました。今まで「有給は取れるだけ取れ」と言われてたので年間10日程有給を取得していたのですが 今年から「法が改正され有給5日取っていれば法的に問題ないとハッキリ決まったので5日以上の取得は認めません」と言われてしまいました。 そしたら有給を毎年5日以上付与する事自体に意味がないじゃないですか。。 こちらに法的な反論の余地はないのでしょうか?
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認めないと言われて取らなければ、あなたの意思で消化していないと解釈されますから6日以上取ってください。有休を使いますと言って休んでしまうしかありません。欠勤にすると言われても強引に有休の申請をして休むのです。 そこで欠勤減額されたら労基に相談してください。労基は違法行為があって初めて動いてくれるので「認めない」という発言だけでは動いてくれないのです。 有休を申請したのに給料が引かれた、という事実が違法行為であって、認めないという言葉が違法行為ではないからです。
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厚生労働省のパンフレットに、 年5日の有給休暇取得はあくまでも最低限であると明記してあります。 それを見せた上で取得拒否するなら、労基に指導を依頼しましょう。
有給休暇は労働基準法第39条において細かく規定されています。 あなたが勤める会社は違法行為を行っています。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
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