教えて!しごとの先生
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有給が5日以上取れなくなりました。

有給が5日以上取れなくなりました。今まで「有給は取れるだけ取れ」と言われてたので年間10日程有給を取得していたのですが 今年から「法が改正され有給5日取っていれば法的に問題ないとハッキリ決まったので5日以上の取得は認めません」と言われてしまいました。 そしたら有給を毎年5日以上付与する事自体に意味がないじゃないですか。。 こちらに法的な反論の余地はないのでしょうか?

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回答(4件)

  • 認めないと言われて取らなければ、あなたの意思で消化していないと解釈されますから6日以上取ってください。有休を使いますと言って休んでしまうしかありません。欠勤にすると言われても強引に有休の申請をして休むのです。 そこで欠勤減額されたら労基に相談してください。労基は違法行為があって初めて動いてくれるので「認めない」という発言だけでは動いてくれないのです。 有休を申請したのに給料が引かれた、という事実が違法行為であって、認めないという言葉が違法行為ではないからです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 厚生労働省のパンフレットに、 年5日の有給休暇取得はあくまでも最低限であると明記してあります。 それを見せた上で取得拒否するなら、労基に指導を依頼しましょう。

  • 会社は有給休暇を取ることを拒否することはできません。 有給休暇があるにもかかわらず上限を設けて取らせないのは違法です。

    1人が参考になると回答しました

  • 有給休暇は労働基準法第39条において細かく規定されています。 あなたが勤める会社は違法行為を行っています。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

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