解決済み
母が骨粗しょう症による圧迫骨折で入院しました。2ヶ月かかるそうです。パート勤めをしていた母はやむなく電話で退職を伝え、自己都合になると思われます。正当な理由がある場合は会社都合にできるのでしょうか?今回入院の際に骨粗しょう症と医師から伝えられたのですが、以前に他の病院で診てもらった時は原因がわからないとのこと。1ヶ月程有給を使って休んでいましたが、休み続けることはできないと会社から言われ一旦辞めて欲しいという説明をされ仕方がないので仕事復帰したのです。数日後に今回の入院となりましたので前回何ヶ月も休むなら辞めてほしいと言われていた為自分から退職を申し出た理由です。しかし調べてみると正当な理由がある場合は自己都合の人でも会社都合にできることがあると知りました。今回の場合、会社都合にしたからといって会社に迷惑がかかるとも思えないんです。自己都合と会社都合では給付日数も変わってくる場合(年齢、期間など)があるみたいなんです。今回のケースは正当な理由に該当するのでしょうか?
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「正当な理由がある自己の都合により離職したもの」に該当する受給者になります これは会社都合ではありません、給付制限が外されるというだけで自己都合です ですから所定給付日数も90日です 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 (※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
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