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最低賃金についてウエブサイトを見ていましたら、「出来高」、その他「請負制」の場合の最低賃金の計算方法において、全て歩合制…

最低賃金についてウエブサイトを見ていましたら、「出来高」、その他「請負制」の場合の最低賃金の計算方法において、全て歩合制の場合の例がありました。①完全出来高制や請負制の場合は、労働法の適用がないので最低賃金が適用されないと思うのですが(労基法27条は保障給があることが前提ですよね)。②それで、別のウエブサイトを見ていましたら、完全出来高制や請負制は法律違反とありました(労基法違反では違反であるのかもしれませんが)、業務委託契約や請負契約が存在しなくなってしまうのではないでしょうか。労基法に精通されている方、ご教示ください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用契約ではなければ労基法の対象外ですから最低賃金(そもそも賃金ではない)の適用もありません。

    なるほど:1

  • 契約と賃金支払において「同一語」となっているため誤解されたのだと思いますが、賃金の支払形態が完全出来高制であっても雇用契約であれば、最賃法における適用、つまり最低保障を行わねばなりません。これが適正な請負契約であれば、労基法の適用も、もちろん最賃法の適用もありません。 賃金支払形態が完全出来高制であったとしても、それだけをもって直ちに雇用契約ではなく請負契約だと断じることはできません。例えば始業終業時刻が定められており、また労働曜日も決まっている。あるいは労働時間中は、相手契約者の指揮命令下にある、などの状況であれば、それは雇用契約と扱われます。この場合、完全出来高制といえども、全く売れなかったとしても最低保障額は受け取れることになります。

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    なるほど:1

  • 完全出来高制や請け負い制は時間を拘束する概念がありません、本来は。

    なるほど:1

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