解決済み
不当な差別? 食品販売の営業と配達をしております。今年の賞与は社長が一任して有無を決めるそうなのですが、全体ではなく個人で有無を決めるのは不当な差別に当たりますか? また、個人的な有無が認められるとして、判断基準が営業実績・売り上げの貢献・会社への損失以外で認められる事項は有りますか?
24閲覧
1人がこの質問に共感しました
労働基準法で保護されない手当ての一つですが、 どの様な手順で支給するかを就業規則または賃金規定乃至賞与規定に、 はっきりと書かれてるなら、 その規定に従った評価を社長は義務つけられます。 そうした規定が何もないなら、 社長の依怙贔屓になるのも止むを得ずです。 規則があるか無いかをお調べになることです。
< 質問に関する求人 >
配達(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る