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60歳到達時賃金証明書について

60歳到達時賃金証明書について従業員の方でもうすぐ60歳を迎える方がいます。規定では60歳定年ですが、しばらくの間は働いて頂きます。 しかし給料の方は75%未満にはなりませんが少し下がります。 そこでお聞きしたいのですが、60歳を迎えた時に"60歳到達時賃金証明書"を作成したほうが良いのですか? それとも退職する時に離職票と一緒に作成した方がよいのですか? 特例が廃止された今、どの様に手続きをするのが良いか今ひとつ分かりません。 従業員の方にとって何が一番良いのか教えて下さい。

補足

もう一つ伺いたいのですが、もし75%未満になってしまった時は賃金証明と継続給付金の申請をすると思うのでずが、申請した場合、退職した時(65歳以下)離職票を作成してその方が失業保険の手続きをした際、失業給付金は退職時の賃金で計算されるで間違いないですか。期間の方も短くなってしまうのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給料が75%未満になってなければ高年齢者雇用継続給付金には 該当しませんから65歳前に退職する場合に 60歳到達時賃金証明書"を作成すればいいですよ

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