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希望退職と解雇では後者の方が、多く退職金を払わなければいけませんよね?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • そうでもない。状況はさまざまだ。 解雇の場合、給与の30日分の請求できる権利があるわけです。 法律としては1日の平均所得x30日 となっています。 もちろん、懲戒解雇であればもらうことはできません。 希望退職の場合まずは、退職金が労働規定に入っている会社はその労働規定に準じます。 1・2年働いた程度ならともかく、10年も働いていればそれなりの退職金になってる場合もあります。 また、なくてもこちらから辞めてほしいとするのであれば雇用契約で雇用期間中であれば少なくとも雇用期間分の給与はある程度保証するべきものであったりします。そこは話し合いになると思います。 このように色々な場合が想定できます。

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  • 解雇の多くは、懲戒処分の為の解雇もあるので、その場合でない企業が多いかと思います。 希望退職を会社が募ってる場合は、多少多く出る場合もあります。 そもそも、退職金制度が無い企業もあるので、質問者様の雇用契約書を良く目を通す事です。

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